重度訪問介護とは、常に介護が必要な重い障がいのある方に、身体介護や家事援助、見守り、外出時の移動中の介護などを総合的に行う障害福祉サービスです。居宅介護と支援内容が重なる部分はありますが、生活全体を比較的長い時間にわたって支える点が特徴です。
この記事では、初めて制度を調べるご本人やご家族に向けて、重度訪問介護の支援内容と居宅介護との違い、相談するときのポイントを説明します。
重度訪問介護で受けられる支援
身体介護・家事援助を暮らしの中で組み合わせる
入浴・排せつ・食事の介助や、調理・洗濯・掃除などが含まれます。個々の介助だけを見るのではなく、ご本人がどのように一日を過ごすか、どの場面で支援が必要かを整理して利用内容を考えます。
必要な介助に対応するための見守り
介助していない時間にも、生活の中で生じる支援の必要に対応するための見守りが含まれます。「常に手を動かして介助している時間だけ」が支援ではありません。必要な場面に対応できるよう、支援者がご本人の状態や意思を理解して関わることが大切です。
外出時の移動中の介護
自宅での援助に加え、外出時の移動中の介護も制度の支援内容に含まれます。具体的にどの外出や支援を利用できるかは、自治体の支給決定や個別の条件を確認しましょう。希望する外出の目的と、必要な介助を相談時に伝えてください。
支援内容の根拠は、厚生労働省「障害福祉サービスの内容」に掲載されています。
居宅介護との違いは、支援の組み立て方
どちらも障害福祉サービスですが、名称だけで選ぶのではなく、必要な援助の内容と継続性を整理することが大切です。介護保険の「居宅介護支援」とは別の制度です。
- 居宅介護:自宅での身体介護や家事援助、条件に応じた通院等介助など、必要な支援を行います。
- 重度訪問介護:常時介護を必要とする方に、身体介護・家事援助に加え、見守りや外出時の移動中の介護などを総合的に行います。
久留米市の重度訪問介護の案内でも、身体介護・家事援助に加え、見守り等や外出時の支援を比較的長時間行うサービスと説明されています。
ただし、重度訪問介護なら希望どおりの時間数を必ず利用できるわけではありません。利用時間や支援内容は、市町村がご本人の状況などを踏まえて決定します。支援が必要な時間帯と、その間に起こる介助の必要を具体的に伝えましょう。
誰が利用できる?区分だけでは決まらない
基本となる条件は障害支援区分4以上で、さらに身体の状態や行動に関する認定調査項目などの条件があります。障害支援区分は、必要な支援の度合いを示すものです。「区分4だから必ず利用できる」「身体障がいのある方だけの制度」とは一律に考えられません。
重度の肢体不自由のある方に加え、重度の知的障がい・精神障がいにより行動上著しい困難があり、常時介護が必要な方も対象となり得ます。詳細な条件は、前述の厚生労働省の案内と、お住まいの自治体の窓口で確認してください。
具体的な認定調査項目や点数は、重度訪問介護の対象者・利用条件で詳しく説明しています。
利用を考えるとき、最初に相談すること
お住まいの市町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所へ、一日の中で必要な介助・見守りと希望する暮らし方を伝えます。利用内容は自治体の支給決定に基づき、事業所と訪問できる曜日・時間帯や支援内容を調整します。
申請から契約までの具体的な手順は、重度訪問介護を受けるまでの流れをご覧ください。
めぶきへのご相談
訪問介護めぶきでは、居宅介護・重度訪問介護・移動支援をご案内しています。サービスについては訪問介護めぶきのページをご覧ください。ご利用の相談はお問い合わせページから受け付けています。具体的な対応範囲、時間帯、支援内容は個別に確認します。
制度情報の確認日:2026年10月7日。この記事は制度の概要です。利用の可否や支援内容は、個別の状況と自治体の支給決定により異なります。